特例認定制度(消防法第8条の2の3)

【制度の概要】

防火対象物定期点検報告制度(以下「防火対象物点検」という。)は,一定規模,用途の防火対象物に対 し,一様に点検報告義務を課すことから,優良な防火対象物に対しては,規制強化となり,合理性を欠くことになりかねません。
このことから,防火対象物点 検の対象となる防火対象物のう ち,一定期間,消防法令の遵守 状況が優良であると認められる 防火対象物を,消防長又は消防 署長は,一定期間,防火対象物 の点検報告義務を免除する防火 対象物として認定(特例認定) することができる制度です。


 ◆認定通知書