スポーツ・文化団体 育成指定要綱
1.目 的
この要綱は、公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団(以下「事業団」という。)定款第4条に規定する事業を達成するため、本要綱に規定する指定基準、対象要件等を満たした団体を指定し、大泉町内でスポーツ・文化の振興・育成に積極的に取り組み、向上・発展に貢献できる団体の育成を図ることを目的とする。
 

2.指定基準
事業団の事業等に参加したことを契機に、新たに団体を組織し、普及、振興に寄与できると理事長が認めたものとする。

 
3.指定対象要件
次の要件を満たすものであること。

(1) 大泉町内に代表者及び活動拠点を有するアマチュアの団体であること
(2) 構成員数が10名以上(うち、2分の1以上が大泉町在住)であること
(3) 団体の規約があり、事業計画及び収支予算書を作成し運営していること
 
4.指定申請
指定を受けようとする団体は、4月1日から5月31日までに指定申請書(様式1号)を理事長に提出するものとする。
 
5.指定の時期等
(1) 毎年6月末日までに指定を決定し、指定書を交付する
(2) 理事長は、指定後最初に開催する理事会等で報告する
 
6.指定期間
指定の日から翌年5月31日までとする。ただし、必要と認められる場合は3年間を上限に継続可能とする。
 

7.助成金額
1団体50,000円を限度とし、事業経費の3分の2以内とする。ただし、2年目は初年度助成金額の4分の3、3年目は同様に2分の1を限度とする。

 
8.報告
指定期間終了後、30日以内に実績報告書及び収支計算書を理事長に提出するものとする。
 
附則
この要綱は、公益財団法人大泉町スポーツ文化振興事業団の設立の登記の日から適用する。
 
附則
この要綱は、平成29年 10月 1日から適用する。
 
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